地縁による団体とは、地方自治法の260条の2第1項で「町又は字の区域
その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され
た団体」と定義されています。つまり、その区域に住んでいるということだけで、
構成員になれる団体ということです。したがって、自治会・町内会のように区域
に住所がある人は誰でも構成員になれる団体は、原則として「地縁による団体」
といえます。これに対して、青年団や婦人会などのように、性別や年齢などの条
件が必要な団体や、スポーツ活動や趣味のサークルなど活動の目的が限定的
な団体は「地縁による団体」にはあたりません。
自治会・町内会などの地縁団体を法人化するためには、その団体がある市町
村長の認可が必要です。市町村長の認可を受けることにより法人化し、その他
の手続は一切必要ありません。(例えば、法務局への登記)
市町村長から認可を受けるためには、4つの要件があります。
1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な
地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると
認められること。
地域的な活動とは、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社
会の維持及び形成に資する活動のことです。つまり、町内清掃や美化活動、防犯・
防災活動や親睦行事など一般的な自治会活動を意味します
2.その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
河川や道路で画されていたり、その市町村内で相当の期間にわたり、○○自治会
や△△町内会と客観的に明らかにその団体が存在していることが必要です。区域が
不明確だったり流動的な場合は、構成員の範囲が不明確となり、また住民間のトラブ
ルの元になり、団体が活動を行うにあたり支障をきたしてしまい、法人格を与えるには
不適当とされてしまいます。
3.その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものと
し、その相当数の者が現に構成員になっていること
その区域に住んでいる人すべてが加入できるということです。入会を希望する人を
「正当な理由」なくして拒否することはできません。また、相当数とは一般的にその
区域に住む全住民(団体に加入していない人も含む)の過半数とされています。
4.規約を定めていること。この規約には、@目的、A名称、B区域、C主たる
事務所の所在地、D構成員の資格に関する事項、E代表者に関する事項、
F会議に関する事項、G資産に関する事項が定められていること。
自治会や町内会の中には規約を定めていることが多いですが、認可を受けるため
には上記の8つの事項は必ず定めていなくてはなりません。もし、現在使用している
規約の中に上記の8つがない場合には、規約の改正が必要となります。また規約の
名称は、特に決まりは無く、「○○会会則」や「△△会規程」などでもかまいません。
|
|
|
いけもと行政書士事務所
代表: 池本 勝芳
詳しいプロフィールはこちら
身近な相談相手として、皆様の笑顔のために、努力し続けて参ります。
〒285-0923
千葉県印旛郡酒々井町
東酒々井1-1-133-101 TEL:043-488-5380
E-mail:info@ikemoto-office.biz
【対応地域】千葉県内 (ご相談内容により全国対応いたします)
|
|